「100ベクレル/kg以上を原子力施設から持ち出さないよう厳重チェック」のはずが…「8000ベクレル/kg以下の除染土の公共事業への再利用」方針をめぐる第2回政府交渉報告

8000ベクレル交渉2

6月8日、放射性セシウム濃度8000ベクレル/kg以下の除染土を公共事業に再利用する環境省方針の撤回を求める第2回目の政府交渉を行いました。>資料

交渉に先立ち、みなさまにご協力いただいた反対署名5,429筆を二次提出しました。一次提出分10,305筆をあわせると15,734筆となりましたことご報告します。署名は引き続き継続しておりますので、ご協力ください。
http://www.foejapan.org/energy/fukushima/160416.html

さて、交渉には、環境省に加え、電事連、原子力規制庁も出席。
原子炉施設のクリアランス制度に基づく規制除外(

の廃棄物についても、敷地外に出す際には、国が定めた測定方法によって、国および事業者により厳しく測定が行われ、間違っても100ベクレル/kg以上の低レベル放射性廃棄物が持ち出されないようにチェックされていたことが明らかになりました。電事連によれば、100ベクレル/kg以下のものも、限られた場での展示にとどまり、一般には流通していないとのこと(原子炉等規制法の規則の改定の際の付帯決議によるものとのこと)。

今回の8,000ベクレル/kg以下であれば、再利用してしまえという方針の異常性が、ますます明らかになりました。

この前日の6月7日、環境省「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」が開催され、同検討会のもとに置かれたワーキンググループの被ばく評価の結果が報告されました。同ワーキンググループでは、
1)工事中に、一般公衆及び工事従事者に対する追加被ばく線量が1mSv/年を超えないこと
2)供用時(工事のあと)の一般公衆に対する追加的な被ばく線量が10μSv/年を超えないこと
を前提とし、いくつかのケースで、土砂濃度や被覆の厚さの検討行い、上記の1)2)をクリアできる土壌汚染濃度と覆土の厚さを算出しています。

8000ベクレル管理シミュレーション結果
詳しくは以下のページの資料3p.6および資料4をご覧ください。
http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/proceedings_160607.html

「クリアランスレベルの100Bq/kgとのダブルスタンダード」との批判に対して、環境省は「これらの除染土は管理された環境に置かれる」と繰り返していました。しかし、そもそも公共事業で使用するということは、「管理された環境下」の外に出すということでしょう。
遮水構造になっている管理型の処分場ですら、周辺に汚染が浸出することはよくあることです。ましてや、河川の氾濫、地震や津波などの災害時には、崩落や流出などが生じるでしょう。

道路作業を行っている作業者や住民への影響も、しきりと「追加被ばく量年1mSv以下になるよう」と繰り返していますが、道路作業を行っている人たちや住民・通行人が、放射線管理区域での作業のように積算被ばくが管理される状況でもなく、あちらでもこちらでも被ばくさせられる状況を強いられることになります。

さらに、2013年10月の内閣府原子力被災者生活支援チームの決定により、福島県で3,000ベクレル/kg以下の除染土を土木事業に使っていたのですが、現在までに海岸防災林などに23万トンの資材を使っているそうです。
近隣住民には説明しているのか?」という問いに対して、「市町村の同意はとっている。住民には市町村が適切と判断すれば、説明しているはず」との回答でした。つまり、環境省は、住民に説明されているかどうか把握しておらず、市町村の判断如何では、住民に知らされていないこともあるわけです。このこと自体ひどいことですし、今回の決定に基づき、8000ベクレル/kg以下の除染土が公共事業に使われることになったとして、住民がそれを知ることができるかどうか疑念が生じます。

質問と回答
Q:商業用原子炉の運転や廃炉にともなって発生した廃棄物のうち、クリアランスレベル(例:Cs137の場合100Bq/kg)を超えるものはどのような処理を行っているか。また、100ベクレル/kg以下の取り扱い、再利用実績については?

低レベル放射性廃棄物(固体)の管理・処分は、電事連のウェブサイトによれば、以下のようなことになっています。
• 使用済みのペーパータオルや作業衣など放射能濃度の低い雑固体廃棄物は、焼却、圧縮などによって容積を減らしてからドラム缶に詰め、原子力発電所敷地内の固体廃棄物貯蔵庫に安全に保管されます。
• フィルター・スラッジ、使用済みイオン交換樹脂は貯蔵タンクに貯蔵し、放射性物質の濃度を減衰させてから、ドラム缶に詰め、原子力発電所敷地内の貯蔵庫に保管します。
• ドラム缶に詰められた廃棄物は、その後、青森県六ヶ所村にある日本原燃の「低レベル放射性廃棄物埋設センター」に運ばれ、コンクリートピットに埋設処分されます。
(電気事業連合会)

100ベクレル/kg以下のものも管理区域内に保管し、国による測定を経たのちに外に運びだされ、事業者により管理されます。現在までに170トンの金属が再利用されましたが、一般の流通はさせておらず、ベンチ等の再利用品に加工され、展示されたりしているとのこと。

Q:「放射性物質汚染対処特措法」において、指定廃棄物の基準として8,000ベクレル/kgが採用された検討過程についてご教示いただきたい。

A:平成23年8月、「放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」が成立。その後、9~12月、有識者による検討が行われ、平成23年6月3日付け原子力安全委員会「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保の当面の考え方について」を踏まえ、JAEAによる評価や放射線審議会による検討などを経て決めた。2011年12月に省令として決定。

Q:「福島県内における公共工事における建設副産物の再利用等に関する当面の取扱いに関する基本的考え方」(平成25年10月25日内閣府原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム)には以下のように記されている。

「利用者・周辺居住者の追加被ばく線量が 10 マイクロシーベルト毎年以下になるように管理された状態で屋外において遮蔽効果を有する資材等を用いて利用する場合は使用可能である。例えば下層路盤材として利用する際には、30センチメートル以上の覆土等を行う場合は、3000 ベクレル毎キログラム以下の再資源化資材の使用が可能である。」

1)「30センチメートル以上の覆土を行う場合は、3,000ベクレル/kg」という数値の根拠についてご教示いただきたい。
2)「30センチメートル以上の覆土を行う場合は、3,000ベクレル/kg」が採用された経緯についてご教示いただきたい。
3)実際の再利用実績についてご教示いただきたい。
4)再利用について、近隣住民には説明されているのか。

A:1)2)→平成23年6月3日付け原子力安全委員会「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保の当面の考え方について」を踏まえ、利用者・周辺住民の追加被ばく線量が10マイクロシーベルト/年以下になるように検討を行った。

3)→海岸b防災林に23万トンの盛土材として使用。どこかについては言えない。
4)→地元の市町村が適切と認めれば住民に説明しているはず。(環境省としては市町村の同意をとっているだけで、市町村が住民に説明しているかどうかは把握していない)

Q:環境省が、東京電力福島第一原発事故の除染で出た汚染土を再生利用する初の試験事業を今夏にも福島県南相馬市小高区で始めることが報道されている。
1)同試験事業の詳細についてご教示いただきたい。
2)同試験事業を請け負うのはどこか。金額はいくらか。
3)「道路の基盤材などへの利用を試し、使った土は試験終了後に回収する。」とされているか、これは事実か。
4)周辺住民は同意したのか。

A:
1)→現在、南相馬市と相談中。小高地区の仮置き場の中に、除染土を使って盛り土をつくって、空間線量などのデータをとることになる。
2)→今後、公募をかけることになる。
3)→あくまで実証試験。
4)区長に説明して同意を得た。これから地権者の同意をとる。周辺住民の方々にも説明会、測定会を行い、理解を得るつもり。

関連記事)【8000Bq/kg以下は公共工事へ】被曝強いられる土木作業員~除染土壌の再利用へ突き進む環境省。南相馬市で実証実験も(民の声新聞)

「8000ベクレル除染土を再利用」方針の撤回を求めて…署名提出と政府交渉報告

8000Bq_No_署名提出8000ベクレル/kg以下の汚染土を公共事業で再利用する方針の撤回を求める署名にご協力いただきまして、ありがとうございました。
5月2日に、一次集約分の10,305筆と、団体賛同いただいた92団体のお名前とともに、環境省に提出しました。引き続き、署名を呼びかけておりますので、ご協力をお願いいたします。>オンライン署名はこちらから
※なお、この問題が「わかりづらい」というご意見をいただいたので、署名用紙とともに配布できるように、簡単なQ&Aを作成しました。署名用紙とPDFファイルをダウンロードできます。Q&Aは2頁目です。
http://www.foejapan.org/energy/fukushima/160416_petition.pdf

5月2日の集会および政府交渉では100人を超えるみなさんにご参加いただきました。
事前集会ではおしどりマコさん、高木学校の瀬川嘉之さんに解説いただきました。
福島のみなさんにもかけつけていただき、政府交渉には、全員参加型で臨みました。
おかげさまで、多くの重要な問題が、明らかになってきました。
以下政府交渉の際の簡単なやりとりです。資料はこちら(PDF

質問1:原子炉等規制法第61条の2第4項に規定する規則(※)では、再生利用の基準は放射性セシウムについて100ベクレル/kg以下となっている。今回の環境省方針(8,000ベクレル/kg以下は再利用可能)は、同法に矛盾するのではないか。
※製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則(平成17年11月22日経済産業省令第112号)

回答:100ベクレル/kgは、廃棄物をどのような用途で再利用もいいという基準である。8,000ベクレル/kgは、責任主体が明確な公共事業において、管理を行い、覆土などの遮蔽の措置を設けた上での再利用。なお、8,000ベクレル/kgというのは上限の値で、今後用途別に被ばく評価や手法を検討した上で、年1mSvを上回る場合には、より低い上限を設けていく。

関連質問)原発の敷地内においては、低レベル放射性廃棄物として浅層処分を行うものを、敷地外においては、公共事業に再利用するというのはおかしいではないか。
→明確な回答はなし。

関連質問)8,000ベクレル/kgは、よく使われる係数(65倍)でキログラム換算すれば、52万ベクレル/m2。電離則によれば、放射性管理区域から持ち出し不可のもの(4ベクレル/cm2=4万ベクレル/m2 )よりずっと高い。それを認識されているか。
→明確な回答はなし。

質問2:「8,000ベクレル/kg以下の除染土を公共事業での再利用可能」とする根拠は何か。

回答:確実に電離則及び除染電離則の適用対象外となる濃度として、放射性物質汚染対処特措法における規制体系との整合も考慮して、8,000Bq/kg以下を原則とした。

関連質問:セシウム以外の核種をなぜ考慮しないのか。ストロンチウムなどは計測できるのか。

→明確な回答はなし。セシウムが一番、重要と考えられるからというような趣旨。

質問3:当該方針を実施するための法的手段はどのようなものか(改正する法律名・規則名など)

回答:放射性物質汚染対処特措法に関連すると考えるが、具体的には、次回の検討会で議論される。スケジュールは決まっていない。

質問4:建設作業員、周辺住民の被ばく限度は、年間何マイクロシーベルトを想定しているか。

回答:追加被ばく線量として、年1ミリシーベルト。覆土等により、10マイクロシーベルト/年を実現する。

関連質問)
・「追加」被ばく量であり、年20ミリシーベルト基準で帰還させられた地域では、年21ミリシーベルトになってしまうが、どうするのか?
・「年20ミリシーベルト以下で帰還」基準との整合性は?
・他の化学物質等で、実際の濃度ではなく、住民等への暴露量として基準が決まっているものはあるか?
→いずれも明確な回答なし。

質問5:「4」の計算根拠を示されたい。ほこりの吸い込みによる内部被ばくを考慮するか。

回答:用途ごとの被ばく量を計算中である。次回の検討会で示し、議論される。内部被ばくも評価する。次回の検討会の日程はまだ決まっていないが、事前に環境省のウェブサイトに掲載される。

質問6.大雨、地震や津波などにより崩壊・流出は考慮されているか。

回答:今後、評価する。

質問7.検討会のもとにおかれた「放射線影響に関する安全性評価ワーキンググループ」のメンバー、議事録は非開示とされている。
環境省は、非開示の理由について、「ワーキンググループ関連資料は、ワーキンググループ委員による率直な意見交換を確保・促進するため、また、検討段階の未成熟な情報・内容を含んだ資料を公にすることにより、不当に国民の誤解や混乱を生む可能性があるため」としているが、非公開では、どのようなプロセスや根拠で本方針が導かれたのかガわからない。
匿名をいいことに、無責任な発言や決定が行われる可能性もある。
1)改めて、ワーキンググループのメンバー、資料、議事録の開示を求める。
2)ワーキングメンバーの選定はどのように行ったのか。
3)今後は、本件に関する国民の強い関心にかんがみて、当該ワーキンググループは、公開の場で開催すべきであると考えるがいかがか。

回答:ワーキンググループのメンバー、資料、議事録は開示できない。その理由はすでにお示ししたとおりである。なお、検討会の場で、ワーキンググループの結果が議論されるので、透明性は確保できる。

質問8:工程表に、「低濃度土壌の先行的活用」とあるが、具体的にはどのようなことか。

回答:分級処理、過熱処理などを行ったうえでの低濃度土壌を活用するというもの。場所や具体的な内容、どのくらい「低濃度」なのかについては、まだ決まっていない。

質問9「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」の2016年度予算額およびその内訳を示されたい。

回答:
技術開発戦略策定調査(1億円)
専門家による委員会を設置し、①減容技術の現状及び課題とその対 応案、②再生利用に関する課題の検討、③減容・再生利用等技術開発 戦略の検討等を行う
直轄研究開発・実証 (10億円)
除去土壌等の減容・再生利用の早期実現に向け、ベンチスケールの 分級プラント等により、①機器の性能評価、②処理後の土壌性状や濃 縮残渣の各種試験、③土木資材等へのモデル的活用等を行う。
→具体的な場所はまだ決まっていない。
再生利用の促進に関する調査研究(1億円)
除去土壌等の再生利用に向け、関係省庁の研究機関や学会等とも連 携し、①再生利用先の用途、②再生資材の品質、③放射線安全に関す る評価項目の考え方等の検討を行う。
減容・除染等技術実証事業(2.3億円)
将来活用可能性のある技術の小規模実証・評価を行う。

予算

予算

質問10:本方針は、そもそも大量の除染土(最大約2,200万m3)の存在が前提となっている。住民の意向に沿っていない無理な帰還政策や、それに伴う無理な除染のあり方そのものを見直すべきではないか。

回答:除染土を減らすための努力は行っていく。

その他の質疑。

質問:福島県に住んでいるが、減容化施設が住民に説明もなく、いきなりつくられることに懸念している。
→きちんと住民の方々に説明を行っていく。

指摘:福島県の避難指示区域からの避難者だが、「帰らない」人が圧倒的に多く、それでも、「帰る」人のために除染に同意している。

質問:いったい誰がこのような方針を検討しろと言ったのか?
→とくに「誰が」というわけではない。

質問:建設業界団体か?
→いや、建設業界からは、むしろこのような資材は、「使いづらい」という意見もある。

指摘:コストをかけた高い建設資材を、ただでばらまく気なのか。

質問:自治体から、再生資材を使いたいという要望があるのか?
→ない。

質問:国が利用してもらうために「インセンティブ」をつけるということだが、具体的には?
→お金になるのか制度的なインセンティブになるのか分からないが、国としては利用を促していく

質問:まず、「再生利用」ありきではなく、再生利用するのかどうかということについて、広く意見を求めるべきではないのか。
→国民の理解を得るためのさまざまな施策をおこなっていく。

質問:撤回すべき、という意見が多い場合は、撤回されるのか。
→国民の理解を得ていくための取り組みを行っていく。賛否両論あると思う。必要に応じて、撤回ということもありうるだろう。

質問:管理型の処分場ですら、汚染物質がもれでることは枚挙にいとまがない。公共事業に使うということは、環境中に拡散されてしまうことになる。
→そのようなことがないように、今後、しっかりと管理手法を検討していきたい。

関連記事)

「8,000Bq/kg以下の除染土を公共事業で再利用」方針の矛盾と危険性

「8,000Bq/kg以下の除染土を公共事業で再利用」方針の矛盾と危険性(解説と資料を掲載しました)

FoE Japanの満田です。「8,000Bq/kg以下の除染土を公共事業で再利用」方針の問題点について、解説します。

5月2日政府交渉資料>PDF  >署名はこちら  説明用パワポ資料

環境省「中間貯蔵除染土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」は、3月30日、東京電力福島第1原発事故後の除染で出た汚染土に関し、8,000ベクレル/kg以下の汚染土を、「遮蔽および飛散・流出の防止」を行った上で、全国の公共事業で利用できる方針を決定した。「周辺住民などの追加被ばく量は、工事中は年間1ミリシーベルト、工事終了後は年間10マイクロシーベルトに押さえられる」としている。

しかし、そもそも3・11以前から今に至るまで、原発施設などから発生する100ベクレル/kg以上のものは、「低レベル放射性廃棄物」として、厳重に管理・処分されてきた。今回の「8,000ベクレル/kg以下、再利用しちゃえ」基準は、2011年時に、「非常時だから8,000Bq/kgを通常のゴミと同様に処分してしまえ」という環境省の方針を、さらに。緩めたものだ。

環境省は、8,000ベクレル/kgの除染土再利用したときに、「工事中年1ミリシーベルト、工事後、年10マイクロシーベルト」を確保するとしている。以下が環境省が示しているの放射線防護のイメージ図だ。

放射線防護のための管理のイメージ

放射線防護のための管理のイメージ2

が、驚くべきことに、どうやら、環境省は「8,000ベクレル/kg」の除染土を公共事業に再利用したときの被ばく評価はしていない。以下の資料からすれば、8,000ベクレル以下でも容易に、1mSv/年、10μSv/年を超える。

環境省)下層路盤材への再生利用における放射性セシウム濃度

(出典:環境省「安全性確保を前提とした 再生利用の考え方等について」平成27年12月21日 p.7)

環境省の資料からも、周辺の住民の被ばくのリスクや、環境汚染のリスクは十分うかがえる。

被ばく線量評価について

原子炉等規制法第61条の2第4項に規定する規則では、再生利用の基準は放射性セシウムについて100ベクレル/kg以下となっている。これは、原子炉施設のクリアランス・レベル(これ以下は放射性廃棄物として扱わなくてもよいというレベル)については、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会において、2004年(平成16年)に報告書を取りまとめ、2005年(平成17年)に原子炉等規制法を改正し、クリアランス制度を導入した。これだって、相当「甘い!」という批判があった。
このクリアランスレベルを算出するための線量の目安は、10μSv/年とされた。さらに33種の放射性核種を想定。複数の核種の場合は、それぞれの濃度に応じた評価を行うこと、国の「検認」を2段階で行うこととしている。

(以下は原子炉施設のクリアランスレベルだが、単位がBq/gとなっているので、Bq/kgに換算するためには千倍となる。複数の核種が混じっているときは、その分量に応じて、トータルとして基準濃度を超えないようにすることになっている。)

クリアランス

クリアランス実施の手順

出典:原子力安全・保安院「原子炉等規制法におけるクリアランス制度について

今回の8,000ベクレル/kg再利用基準に関しては、上記のクリアランス基準が無視されたあげく、少なくとも、以下が説明されていない。

1)吸い込みによる内部被ばくは?…放射性物質が付着したほこりや浮遊粒子状物質が空気中に舞い上がり、相当程度、「吸い込み」により内部被ばくが懸念される。
2)累積被ばくは?
ただでさえ被ばくが懸念されるような地域の場合、さらに追い討ちをかけることに?
3)他の核種は?
放射性セシウムだけの評価でよいのか?

根本的には、本方針は、そもそも大量の除染土(最大約2,200万m3との存在が前提となっている。住民の意向に沿っていない無理な帰還政策や、それに伴う無理な除染のあり方そのものを見直すべきではないか

本戦略の対象は、福島県内における除染等の措置により生じた除去土壌等及び事故由来放射性セシウムにより汚染された廃棄物(放射能濃度が10万ベクレル/㎏を超えるものに限る)であり、その総発生見込み量(平成27年度1月時点における推計値)は、最大で約2,200万m3である。

除去土壌等の放射性セシウム濃度(平成27年度1月時点における推計値)

放射性セシウム濃度 除去土壌 内訳
8,000Bq/㎏以下 約1,000万m3 砂質土約600万m3、粘性土約400万m3
8,000Bq/㎏超10万Bq/㎏以下 約1,000万m3 砂質土約300万m3、粘性土約700万m3
10万Bq/㎏超 1万m3 主として粘性土

除染進ちょく

田村市、楢葉町、川内村、大熊町、葛尾村、川俣町、双葉町は面的除染が終了。

しかし、この除染は、早期帰還方針が前提であり、明確な線量低減の目標値もないままに進められている。

住民の多くは、「まだ帰還できない」と感じているのにもかかわらず、避難者の支援を打ち切り、半ば強制的に帰還を進めようとしている。
除染のあり方また、除染土の処理については、総合的で幅広い議論が必要だ。

住民の帰還に関する意向

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