気候変動対策と生態系保全に向け、早急なFITガイドラインの改善を

 こんにちは。バイオマス担当の小松原です。新年度を迎え、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(通称FIT)の「事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)」(以下、ガイドライン)が改訂されました。私たちFoE Japanは、気候変動対策や生態系保全の観点から不十分であるとし、政府への提言やパブリックコメントなどを通して問題点を指摘してきましたが、今回の改訂でも多くの問題は残されたままです。そこで、国内外の環境NGO25団体と一緒に、改訂に対する共同コメントを4月13日に発表しました。今日は、その内容をご紹介します。

温室効果ガス排出量の評価も制限もない                                  木質ペレットやパーム椰子殻(PKS)などの生物由来の燃料を燃やすバイオマス発電は、火力発電であり、燃料を燃やせば当然CO2を排出します。発生したCO2は、植物が成長する過程で吸収して相殺するとし、バイオマス発電はカーボンニュートラルと言われますが、森林が再び成長するまでには長い年月を要します。さらに、輸入バイオマス燃料を利用する発電所は、輸送でも多くのCO2を排出します。排出量を早急かつ大幅に削減できなければ、気候危機を止めることができなくなる瀬戸際に立たされている今、CO2の排出源となるようなバイオマス発電は再生可能エネルギーにそぐわないと、私たちは考えます。ガイドラインは、再エネにそぐわない事業を排除できるように、ライフサイクル全体における温室効果ガス排出量を評価し、厳しい排出量制限を課すものでなければなりませんが、FITが導入してから9年経った今でも、GHG排出量の上限や評価の義務もありません。

パーム油はFITの対象から除外すべき                                     バイオマス発電の燃料の種類の一つに、「農産物の収穫に伴って生じるバイオマス」というものがあり、主産物と副産物に分けられます。農産物を利用するため、食料との競合やバイオマス燃料生産のための農地拡大による森林破壊などが懸念されます。現在は、主産物はパーム油、副産物はパーム椰子殻(PKS)とパームトランクに限って利用が認められていますが、それ以外の新規燃料に関して、今回の改訂で「非可食かつ副産物のバイオマス種を食料競合の懸念がないものとする」ことが明記されました。このこと自体は歓迎すべきことですが、パーム油は可食かつ主産物にもかかわらず、認められてしまっています。ご存知のとおり、パーム油の生産は、最大の熱帯林破壊と称されるほど気候危機を加速させ、生物多様性を脅かすリスクを抱えており、また第三者認証を取得すれば解決できるという単純なものではありません。「非可食かつ副産物」をすでにFITの対象として認められていることを理由にパーム油に適用しないことは、問題です。また、「環境負荷を減少させる」という再エネの目的と相反するものです。これらの理由から、私たちは、ガイドラインは新規・既存問わずに全てのバイオマス燃料を非可食に限定すること、つまりパーム油をFITの対象から除外すべき、と考えます。

持続可能性の確認期限が1年延長された                                     農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち、主産物は2021年3月末まで、副産物は2022年3月末までに第三者認証(RSPO2013、RSPO2018、RSB、GGL)によって持続可能性を証明することが定められていましたが、新型コロナウイルスの影響や想定より認証取得に時間を要することを理由に、確認の猶予期間がそれぞれ1年延長されました。いかなる理由があっても、持続可能性が担保されていない燃料を使うことは、そもそも再生可能エネルギーに資さないため、制度がそれを容認することはあってはならないことです。また、この猶予は、持続可能性の確保に関する「自主的取組」を行い、かつ取組の内容及び農園等の情報を自社のホームページ等で公開した事業者にのみ許されるはずですが、FoE Japanの調べでは、事業者の多くが情報を開示していません。ガイドラインを守らない事業者がFITの支援を受け続けていることや、こうした事業者を是正する体制がないことも非常に問題です。

木質バイオマスにも厳格な持続可能性基準を                                 FITの認定を受けた多くのバイオマス発電所が、木質ペレットや木質チップを燃料としていますが、ガイドラインには非持続可能な森林伐採や生物多様性への脅威を確実に排除するための厳しい基準がありません。ガイドラインでは、輸入木質バイオマスを利用する際には、「森林認証制度や CoC認証等における認証が必要」と記載するのみで、「詳細は林野庁の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の照明のためのガイドライン」を参照すること」としています。林野庁のガイドラインでは、森林認証制度及びCoC認証制度制度のほかに、関係団体による認定と企業による独自の取り組みの3つの方法が認められているため、実質なんでもありの状態です。森林認証は、認証ラベルを貼った木材製品を流通する際の持続可能性を保証するものであり、木質ペレット等の燃料としての利用を想定していないため、それだけでは持続可能性や合法性を担保できない可能性があります。また、関係団体や企業による独自の取り組みでは、第三者性の確保ができません。さらに、2021年2月にFoE Japanが実施したアンケート調査では、CoC認証しか確認していない事業者がいることもわかっており、ガイドラインで定められた方法によって持続可能性を確認したバイオマス燃料のみが発電に使われているかも疑わしいのです。

 このように、FIT導入から9年経った今も、ガイドラインでは気候危機や生物多様性保全に関するリスクを排除できないままです。私たちは、上記の問題を含むガイドラインの改善を訴えるとともに、バイオマス発電が抱える環境・社会影響について情報発信と問題提起を続けていきます。誰もが使う電気は、一番身近な環境問題のひとつ。次回の改訂でもパブリックコメントがあると思いますので、皆さんも一緒に参加してみませんか?

<参考>                                                             ・国内外26の環境NGOによる共同声明 https://www.foejapan.org/forest/biofuel/210413.html                                         ・経産省 事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_biomass.pdf